車に自作カーテンを付けていたら違法にならない?
運転席または助手席に自作カーテンを取り付けていると、交通違反になる可能性があるので十分に注意が必要です。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
走行中に視野が妨げられていることが交通違反にあたるため、停車中であればカーテンを付けていてもOKです。
ただ、「運転中はカーテンをしっかり開けていたけど、振動でズレて窓を塞いでしまった」などのトラブルも考えられるので、運転席と助手席にはカーテンの取り付けをしないことを推奨します。
後部座席の窓は自作カーテンを取り付けても交通ルール的には問題ありませんので、ご安心ください。
初心者でも簡単にDIYできる!100均グッズで車のカーテンを自作してみよう
筆者は車内の収納を隠すためにカーテンをDIYしました。自作カーテンを取り付けることで、車内の生活感を隠せて、外観が良くなりましたよ!
もちろん、今回ご紹介した自作カーテンは、後部座席の窓に取り付けて使用することも可能です。
車中泊やアウトドアに車を利用していると、車内で過ごしているときや着替えをしたいときなどに外からの目線が気になってしまうことがありますよね。そんなときに、カーテンはとっても便利な存在。
「オーダーカーテンにすると値段が高くなってしまう…」と悩んでいた方でも、100均グッズで作る自作カーテンなら、気軽に試せるはずです。ぜひ、今回ご紹介した方法でおしゃれなカーテンを自作してみてはいかがでしょうか?